全ヤサカ労連 規約の改正
第2条
旧)
連合会は、彌榮自動車株式会社の資本系列各企業において結成された加盟労働組合を以って組織する。
新)
連合会は、彌榮自動車株式会社の資本系列各企業において結成された加盟労働組合(加盟組合と雇用関係の従業員を含む)を以って組織する。
第8条
旧)
加盟組合が、次の各号の1に該当するに至ったときは、大会又は中央委員会の決議を経て、権利停止又は除名を行なうことがある。
新)
加盟組合が、次の各号の1に該当するに至ったときは、大会又は中央委員会または中央執行委員会の決議を経て、権利停止又は除名を行なうことがある。
第9条
旧)
連合会が、前条に基づいて権利停止又は除名を行なおうとするときは、中央委員会の議を経て、統制委員会を設け審査を行なうものとする。
新)
連合会が、前条に基づいて権利停止又は除名を行なおうとするときは、中央委員会または中央執行委員会の議を経て、統制委員会を設け審査を行なうものとする。
第10条
旧)
第8条の除名は、大会又は中央委員会で出席人員の直接無記名投票による3分の2以上の同意を得なければならない。但し中央委員会の決めた処理に異議ある組合は、大会に再審査を請求することができる。
新)
第8条の除名は、大会又は中央委員会または中央執行委員会で出席人員の直接無記名投票による3分の2以上の同意を得なければならない。但し中央委員会または中央執行委員会の決めた処理に異議ある組合は、大会に再審査を請求することができる。
第11条
旧)
連合会に、次の機関を置く。 大会、中央委員会、中央執行委員会。
新)
連合会に、次の機関を置く。 大会、中央委員会、中央執行委員会、三役会議。
第2節の表題
旧)
第2節 中央委員会
新)
第2節 中央委員会、中央執行委員会及びその他の機関
第16条
旧)
次のことは、中央委員会で決めなければならない。
新)
次のことは、中央委員会または中央執行委員会で決めなければならない。
第17条
旧)
中央委員会は、大会に対して責任を負う。
新)
中央委員会または中央執行委員会は、大会に対して責任を負う。
第3節を削除
旧)
第2節 中央委員会
第3節 中央執行委員会及びその他の機関
新)
第2節 中央委員会、中央執行委員会及びその他の機関
第3節 (削除)
第22条
旧)
代表者会議、三役会議、専門委員会の設置、構成任務及びその運営に関する事項は、中央委員会又は大会の議に付して決める。
新)
代表者会議、三役会議、専門委員会の設置、構成任務及びその運営に関する事項は、中央執行委員会の議に付して決める。
第4節の表題
旧)
第4節 会議及び議決
新)
第3節 会議及び議決
第30条
旧)
代議員の選出基準は、その都度中央委員会で決定する。但し、代議員は原則として次の基準により選出する。
会員数 100名迄は 2名
会員数 101名以上は100名毎に2名を加える。
新)
代議員の選出基準は、その都度中央委員会または中央執行委員会で決定する。但し、代議員は原則として次の基準により選出する。
会員数 50名迄は 1名
会員数 100名迄は 2名
会員数 200名迄は 4名
会員数 500名迄は 5名
会員数 800名迄は 6名
会員数 801名以上は 10名
第32条
旧)
中央委員は、加盟組合を単位として、次の基準により選出する。
会員数 200名迄 1名。
会員数 201名以上は1名を加える。
新)
中央委員は、加盟組合を単位として、次の基準により選出する。
会員数 300名迄 1名。
会員数 301名以上は2名を加える。
第35条
旧)
中央執行委員は、加盟組合を単位として次の基準により選出する。なお、特別執行委員は、大会の委任を受けて中央委員会で選出を行なうことができる。
会員数 500名迄 1名。
会員数 501名以上は2名を加える。
新)
中央執行委員は、加盟組合を単位として次の基準により選出する。なお、特別執行委員は、大会の委任を受けて中央委員会または中央執行委員会で選出を行なうことができる。
会員数 500名迄 1名。
会員数 501名以上は2名を加える。
第36条
旧)
中央執行委員長、副中央執行委員長、事務局長、事務局次長は、中央執行委員の互選により選定し、また、会計監査は、中央委員会の推薦により選定し、それぞれ代議員による役員一括の信任投票により選出する。
新)
中央執行委員長、副中央執行委員長、事務局長、事務局次長は、中央執行委員の互選により選定し、また、会計監査は、中央委員会または中央執行委員会の推薦により選定し、それぞれ代議員による役員一括の信任投票により選出する。
第40条
旧)
連合会に、顧問を置くことができる。
2.顧問は、中央委員会が委嘱し、連合会の諮問に応ずる。
新)
連合会に、顧問を置くことができる。
2.顧問は、中央委員会または中央執行委員会が委嘱し、連合会の諮問に応ずる。
第41条
旧)
連合会の経費は、会費、寄付金、事業収入であてる。但し、寄付金の受納は、中
央執行委員会で決める。
2.前項の会費は、組合員1名に付き、月額***円とし、既納の会費は返却しない。
新)
連合会の経費は、会費、寄付金、事業収入であてる。但し、寄付金の受納は、中
央執行委員会で決める。
2.前項の会費は、組合員1名に付き、月額***円とし、既納の会費は返却しない。
(Web上では金額の記載を省略しています。)
第42条
旧)
前条の規定に拘らず、中央委員会で必要と認めたときは、臨時徴収することができる。
新)
前条の規定に拘らず、中央委員会または中央執行委員会で必要と認めたときは、臨時徴収することができる。
第45条
旧)
連合会業務遂行のため必要とする諸規定は、中央委員会の決定を経て実施する。
新)
連合会業務遂行のため必要とする諸規定は、中央委員会または中央執行委員会の決定を経て実施する。

コメント