全ヤサカニュース 2025年02号

公開質問状の回答について

弥栄自動車労働組合と洛陽交運労働組合は4月17日、会社に対して公開質問状を提出しました。

  1. 北川理事、岡田理事、奥村会計監査、秦評議員、藤原評議員、藤井評議員、安部評議員、川下評議員の中に、評決が未提出の者が存在するかどうか。(弥栄)
    坂野理事、増永評議員、中村評議員、岡田評議員の中に、投票用紙が未提出の者が存在するかどうか。(洛陽)
  2. 前項の理事・評議員について、提出しているのであれば、その提出日付。また未提出なのであれば、その理由。

これに対する会社からの回答が彌榮自動車(株)からは5月2日、洛陽交運(株)からは5月7日に、それぞれありました。 回答の内容に関しては、山城ヤサカ交通(株)の会社名を「山城ヤサカ自動車(株)」と間違えている事も含めて、完全に一致しています。(会社からの回答を参照)

回答についての指摘事項

以下、枠内は会社回答から抜粋しています。

聞くところによればそのオールヤサカ共済会の構成員である山城ヤサカ交通労働組合が、全ヤサカ自動車労働組合連合会執行部の冷静さを欠く対応によって同連合会を離脱せざるを得なくなったことから、山城ヤサカ自動車株式会社の従業員のオールヤサカ共済会の会員資格について、一定の結論を出さなければならない事態となりました。
  1. 「聞くところによれば」という書き出しは、社長名で文書を発行するが、社長に責任が及ばないようにするための配慮でしょう。
    この文章は社長の名前と印鑑の傘の下で勝手をしている役員が書いたものだと推測されます。
    自身が社長を務める会社の社名を間違えるなど、通常はあり得ないことです。
  2. 山城ヤサカ交通労働組合(以下、山城労組)は、自ら脱会届を提出しており、全ヤサカ労連からの遺留に対しても、「脱会は組合の総意である」として譲らず、その提出の二週間後に開催された中央執行委員会において、構成員全員が参加のもと全会一致で承認されたものであり、「執行部の冷静さを欠く対応」などはなく、「離脱せざるを得なくなった」こともありません。(参考資料)
  3. むしろ、冷静さを欠く対応を行ったのは、山城労組の執行部であると言えます。
    全ヤサカ労連から脱会した場合、オールヤサカ共済会の会員資格を失うことは、共済会の理事・評議員である山城労組の執行部において当然に理解していることです。
    山城労組の組合員だけでなく、非組合員以外も含めた従業員全員に影響する問題であると認知していることですから、まずは全ヤサカ労連から脱会することについて会社と相談しているはずです。
    また山城ヤサカ交通(株)は、その相談を受けた際に、組合執行部の冷静さを欠く対応について諌めていれば、何らの問題も発生しなかったと言えます。
  4. よって、これは全ヤサカ労連やオールヤサカ共済会の問題ではなく、山城労組と山城ヤサカ交通(株)の間で発生している問題といえます。
    原因が山城労組の暴走であれ、山城労使間の意思疎通不足であれ、山城労使におけるオールヤサカ共済会規約に対する認識不足であれ、いずれにせよ山城ヤサカ交通(株)以外のヤサカグループ各社労使には全く関係のない問題です。
  5. 以上のことから、山城労組の自主的な全ヤサカ労連からの脱会が、オールヤサカ共済会の理事会・評議員会に影響を及ぼすことはありません。
従業員の生活にかかわる重大な案件であることから、公開質問状に記載の理事の各氏をはじめ多くの理事が、対面による理事会・評議員会を開催し慎重な審議を求めたにもかかわらず、書面による開催が強行されようとしました。
  1. 「従業員の生活にかかわる重大な案件」であれば、当然に口頭ではなく書面にて申し入れたことと思われます。
    どの理事が、いつ、誰に対して、対面による理事会・評議員会の開催を求めたのかを明らかにして下さい。
    「多くの理事が求めた」だけでは、子供の言い訳によくある「みんながやってる」と同じです。
  2. 理事会・評議員会の書面開催については、共済会理事長の決定ですが、組合側理事のうち、全ヤサカ労連に所属する理事については、副理事長も含めて、対面による理事会・評議員会の開催について反対をしたことはありません。
    もちろん、組合側が書面による開催を強行したという事実もありません。
したがって公開質問状記載の理事・評議員の各氏の他、関係会社の多くの理事・評議員はやむを得ず書面による理事会・評議員会には参加せず、同理事会・評議員会は定足数に達しないため不成立となったと聞いています。
したがって、不成立となった理事会・評議員会にはそもそも投票自体ありえないものと認識しています。
  1. 書面開催における議案書と投票用紙は、全ヤサカ労連加盟の組合分は、まとめて全ヤサカ労連の事務局に届き、各単組へと配られました。
    その際、提出もれの無いように事務局にて取りまとめを行い、全理事・評議員分の投票用紙が提出されています。
  2. 一方、全ヤサカ労連加盟の組合がある会社はその会社分が、全ヤサカ労連に非加盟の会社はその労使双方分が、会社側の理事または評議員にまとめて届き、通常であれば各理事・評議員に配られますが、今回は配られてすらいない理事・評議員がいることについて、すでに確認しています。
    「多くの理事・評議員はやむを得ず書面による理事会・評議員会には参加せず」とありますが、配られていなければ参加のしようもありません。
  3. 書面による理事会・評議員会が不成立となった後、対面による開催を求める動きがないのは何故でしょうか。不成立にして終わりなのであれば、提出しなかった理事や評議員があまりにも無責任であると言わざるを得ません。
    全ヤサカ労連に所属する組合側の全理事・全評議員は、理事会・評議員会の不成立を遺憾とし、早急に令和6年分の理事会・評議員会が開催されることを求めます。

会社からの回答

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