2024年度一般会務報告⑤

皆で研究しよう(大会小委員会)

  1. 単位組合で小委員会を開催
  2. 研究テーマ   下記①②③に照らして事例研究
    ① 足りて礼節を知る  社会的地位向上を目指すには。
    ② 労使が信頼し合える職場環境を築くには、それぞれどのように対応していくのか。
    ③ 社会的に誇れる職場を築くには、そして仲間を増やすには、会社や従業員はどのような取り組みをしていけばよいのか。

研究事例

 名神高速道路の走行レーンをお供中、前方の大型トラックの車両の一部が剥がれ、落下した。減速し、また車線変更により衝撃を避けようとしたが、車線変更は二次被害が生じる恐れがあったので減速対応をしたが、避けきれなかった。走行に支障が無かったのでそのまま伊丹空港まで走行し、何とかお客様の発車時刻に間に合った。帰社し、事の顛末書を作成し、報告した。ドライブレコーダーは搭載されていなかった。
 数日後所属長から以下の話があった。

  1. 避けきれなかったとはいえ有責事故の案件になる。
  2. 修理には数万かかる。
  3. 事故扱いになると今後、貸切り予約等の配車は停止することになる。
  4. 現在、優良乗務員褒賞の表彰枠に入っているが事故扱いとなると表彰枠から外れ、社長賞としての3万円が貰えなくなる。
  5. 修理費を支払うのなら事故扱いにしない。

この乗務員から苦渋の選択を吐露された。

  1. 私にとっては不可抗力な事件で、過失はないと思っている。安全にお送りする義務を果たしていたのに理不尽な扱いだ。
  2. 労働協約上、修理負担は発生しないことが解ったが、引き換えに社長賞を剝奪される。
  3. 「事故扱いになると今後、貸切り予約等の配車は停止することになる」とは、今なら賃金が50万円支給されるが、予約仕事を停止されれば、20万円になってしまう。二次被害を防ぎ、安全走行していたのに、予約仕事のイニシアチブを会社は横暴に利用してきた。
  4. まともな話ではない。「長いものには巻かれろ」が乗務員に対する会社のスタンス。社長賞制度は何なのか?結局私も「長いものには巻かれろ」になってしまった。

 この方は、その後退社され、個人タクシーになられた。
 会社の乗務員に対する諸手当の優良な制度と、乗務員の金玉を握っている制度のアンバランス。改善点は、雇用する労働法の常識と社会一般常識に照らして研究しよう。
 また、これはパワハラなのか、恐喝なのか?

研究まとめ

 この事例は彌榮自動車で本当にあった怖い話です
 会社の責任者は誰か!もう、おわかりでしょう。

確認事項

  1. 避けきれなかったとしても、車両の損害賠償例からは100%のもらい事故にはならないこと。(法令判例)
  2. 労働協約には、「100%過失による事故の場合に、最高限度7,000円の減額をし、賃金から引き去る」とあり、過失割合が100%でないので負担はない。(労働協約)
  3. 優良乗務員褒賞制度は、累進歩合制度と同じで、自動車運転者労務改善(賃金制度等)基準に違背している

 本当にあった事例研究で、労使で決めた会社負担の範囲と乗務員負担の範囲について、会社には、表の顔と裏の顔があることを知った。乗務員に負担させようと、あれやこれやの脅迫やパワハラ。乗務員が会社に嫌気をさせば退職する。乗務員は会社に誇りを持てないだろう。
 乗務員の資質の向上は、営業収益にもつながり、優良乗務員の損失は会社の損失です。
 まずは、会社管理者の教育から。
 会社は、乗務員の就労精神を善意に捉えるなら、会社は、乗務員に「二次被害を防ぎ、お客様に迷惑をかけないで、時間に遅れることもなく、よく業務を果たしてくれたなぁ~」と乗務員を労うことでしょう。
 従業員は誠のこの言葉を待っている。

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