
会社回答に対する指摘事項
全ヤ労連の申入れに対して、6月20日に文書で示された会社の回答は、誠実さのかけらもなく論点ずらしに終始しており、とても容認できるものではありません。
会社は、「会社と組合が、お互いに基本的な権利義務を尊重し、企業秩序の維持確立と労働条件の維持改善を図るとともに、労使関係の平和を保持し、この事業の発展と社会的使命達成に寄与することを目的とする。」という労働協約の理念とは真逆の行為を行っています。 秩序を乱したのは誰なのでしょうか。
回答 第1項について
(会社)京都市域のタクシー運賃は、最近10年間に限れば、平成30年4月1日及び令和5年5月1日の2回実施されています。会社(彌榮自動車並びに洛陽交運)は各社の労働組合との取り決め「一運賃一賃金」に基づき、運賃改定の実施前に賃金体系改定の申し入れを行いました。
- 「一運賃一賃金」であるなら、なぜ運賃の申請時に賃金制度の骨子が示されないのか。
- 「一運賃一賃金」というのは、運賃が決まってからしか賃金を考えないための方便。
- 賃金などの経費があっての運賃申請のはずが、運賃ありきの賃金になっている。
(会社)彌榮自動車については、当時の賃金体系ができた経緯や問題点、会社の収支状況や賃金改定の必要性、新たに実施しようとする賃金体系案について、資料によりたびたび説明をしてきました。特に令和5年5月1日実施の運賃改定時には、労働基準監督署から強い指導を受けている点等々について、時には労働組合の要請により労組の機関会議に会社幹部が出席し説明するなど異例の対応もしてきました。
- 異例の対応とはどういう意味か。機関会議への出席は組合が要請したものではない。賃金改定の必要性を訴えたいのであれば、その場を用意する旨を伝えたのみ。
- 会社は、賃金制度の変更という重大な事項について、朝礼での説明で済まそうとした。
- 全組合員にマイナス面も含めて理解されるように均一の説明を求めた際、職員に対する勉強会を実施しており大丈夫との話であったが、今回の強行の際には各支部でバラバラの説明が行われ、勉強会など実施されていないことが判明した。
(会社)労働組合からは、不同意の理由として賃金改定とは全く無関係の話が毎回々々繰り返され、具体的には合意が得られないまま、行政の指導に従うことになりました。
- ユニオンショップという労使の根幹に関わることを「全く関係のない話」とする会社は、組合の弱体化を図り、労働者を蔑ろにしているに他ならない。
- 行政の指導とは、累進歩合の解消であり、その目的は旅客と乗務員の安全。
- 実際には多くのタクシー事業者が累進歩合のままで、彌榮自動車でも何十年も実行してきたもの。
- 積算歩合への移行そのものは、組合も同意していたもの。ただし不利益変更を伴ってまで行う必要はない。
(会社)洛陽交運については、運賃改定実施前に、労働組合の代表者も参加する賃金の勉強会を発足させ、入念な説明や意見交換を行い、労働組合の合意を得て実施することとなりました。これらの経緯や、新賃金体系の意義については洛陽労組の機関誌でも説明されております。
- 労働組合の代表が参加したのは、コロナ禍前に開催された、会社が社労士の話を聞く会の1回のみ
- 入念な説明や意見交換などなく、運賃改定の発表から実行までの短期間に数回の交渉があったのみ
- 運賃改定における国の趣旨を無視し、挙句前年に行われた東京での運賃改定についての記事を曲解して誤った説明をし、未払い残業代裁判が発生するリスクをなくしたいという会社と組合の共通の思いを利用して、合意に誘導した詐欺に等しい行為
- 思い込まされた状態で執筆した機関紙を以て、この賃金変更を正当化することはできない
回答 第2項について
(会社)新運賃で受注していながら、旧運賃で配車しているものはありません。また会社が契約する受注内容については、依頼主の個人情報保護や様々な契約上の問題もあるため、公開できません。
- メディアが声を大にしている、企業の隠蔽体質なのか。
- 実際に同じ学校の配車指示書で、新料金版と旧料金版があることが確認されている。
- 旧料金の配車表には新料金のメンバーが本部車も含めて記載されず、伏せられていた。
- 個人情報保護とは何かを理解しているのか。個を特定できる情報を公開する必要はない。
回答 第3項について
会社)会社が時間制運賃の業務を乗務員に配車する際、乗務員には手数料として乗務員水揚額の23%相当額を明示して配車しています。この手数料相当額は賃金計算上、いわゆる歩合計算の対象外となります。手数料率が23%を超えることはありません。また運賃制度上、時間制による運送契約は会社のみに認められており、運転者と旅客の契約は認められていませんが、すべて乗務員の同意のもとに配車しており、会社が強制することはありません。これについても上記2と同様の理由により公開することはできません。
- 組合が求めているのは、金額の明示でも、契約の権限でも、乗務員の同意の有無でもない。現在の手数料23%がどのように構成されているのかを明らかにすべきであると求めている。
- 中身を公開しないために、論点をずらした回答をしている。
回答 第4項について
(会社)本年の春闘交渉において、会社は労働組合に対して経営状況についての説明をする際、偽りのない状況を説明しています。東京ヤサカ自動車については、経営状況が極めて悪く、運転資金も枯渇している状況であり、これまでにも営業車の分割譲渡や所有不動産の売却により経営を維持してきました。このような状況にもかかわらず、全ヤ労連から会社負担による組合行事への参加を求められるとして、東京ヤサカ自動車労組から相談を受けることもありました。
将来展望として、会社の身売りや横浜営業所の閉鎖も選択肢に含まれる旨の説明をしましたが、恫喝ではありません。今も経営状況は変わりありませんが、会社の経営に関する検討の場に貴組合を同席させることはありません。
- そもそも会社が作成した就業規則に瑕疵があり、その修正を会社が組合にお願いする話。それが、なぜ飲めなければ身売りや閉鎖という話になるのか。恫喝そのもの。反社のやりくち。
- 会社負担の組合行事への参加を全ヤ労連が求めたとして、なぜ組合が会社に相談するのか
- 会社側は専従役員であり、組合側は非専従役員である以上、労使の関係は明らかに不均衡。あくまで交渉の主体は単組。当該組合の役員を差し置いて交渉するために同席するのではない。
- 労使協調に基づき信義則を守って交渉しているのであれば、上部団体である全ヤ労連の役員が同席することを歓迎こそすれ拒否する理由はない
回答 第5項について
(会社)各氏とも取締役であり、経営権に対する著しい侵害であり一切認められません。なお、各氏はコロナ禍にあっても従業員に寄り添い激励するなど、職場を守るため尽力しており、申入れ書に記載の内容は、誹謗中傷にほかなりません。各氏の名誉のため取り消しと謝罪を求めます。
- 名誉のための取り消しと謝罪より前に、46年間にわたる労使の努力を崩壊させた事を自戒し、会社や従業員に謝罪すべき
- ユニオンショップを「全く関係のない話」とする執行役員を処分できない会社が、経営権を主張する資格があるのか
- 責任の所在を認識し、必要な対処を行うのが企業としてのガバナンス。自浄能力なし
- 処分せよと名指しされた本人が社長の名前の後ろに隠れ、保身の文章を書いている
- 雇用調整助成金を活用することもせず、闇雲に低運収に苦しむ乗務員を出勤させ続けたのは「寄り添い激励する」とは言わない。
- 誹謗中傷とは、悪口や根拠のない嘘によって相手を傷つける行為のこと。どの部分が誰に対する誹謗中傷か、具体的な反証を持って申し出よ
回答 第6項について
(会社)組合員の範囲については、相応の理由のもと労使で取り決めたものであり、これを変更する必要性は見当たらず認められません。
- 職員をこき使っても文句を言わせないことが「相応の理由」か
- 時代は変化しているのに、変更する必要性が見当たらないのは、見ていないだけ
回答 第7項について
(会社)全ヤサカ自動車労働組合連合会に所属する単位組合の労使交渉に、各単位組合の組合員や代表者の総意に基づき、全ヤサカ自動車労働組合連合会が同席することについては認めます。
- 労働協約の理念である、「会社と組合が、お互いに基本的な権利義務を尊重し、企業秩序の維持確立と労働条件の維持改善を図るとともに、労使関係の平和を保持し、この事業の発展と社会的使命達成に寄与する」ため、全ヤサカ自動車労働組合連合会は、加盟組合からの協力要請に対して、全力で応えてまいります。


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