統一運動方針
- 不当労働行為救済申立事件に勝利する
- 東京ヤサカ自動車横浜営業所事業継続問題
- 洛陽交運賃金不利益改定是正訴訟
- 彌榮自動車賃金不利益改定是正訴訟
- 東京ヤサカ自動車労働条件切り下げ問題
- オールヤサカ共済会の正常運営の構築
不当労働行為救済申立
- 弥栄自動車労働組合員中野修平に対する2024年8月14日に口頭で通知した解雇がなかったものとして取り扱わなければならない。
- 組合員に関するオールヤサカ共済会の会費を同共済会に納付すること。
- 組合員をオールヤサカ共済会の副理事長として取り扱うこと。
- 申立人 弥栄自動車労働組合 執行委員長 村上 徹
- 被申立人 彌榮自動車株式会社 代表取締役社長 粂田 晃稔
- 就業規則の懲戒事案に該当しない。
- 心身の健康にも異常はない
- 賃金負担もない
- 解雇の理由が見当たらない
解雇の本当の理由は社内でしか語られないし公には言えないだろう
会社と組合が合意もなく会社が一方的に賃金の切り下げをしたことに対して、ユニオンショップ制の労働組合に所属する有期雇用契約の組合員が契約更新のとき、賃金の切り下げをした賃金規則ではなく、従前、労働組合と締結している賃金規則を適用して契約更新したい旨、4月に通知したところ、8月になって、4月に遡って解雇とした。
- この4か月の間に山城労組が全ヤ労連から脱会し、共済会員資格も喪失した。
- この4か月は、会社が山城労組の共済会員存続を模索していた期間で、存続が不可能と認めざるを得ないと飲み込んだ時が、8月20日までの行使につながってくる。
そして、目の前の権力に従わない者を切り捨てた。
共済会員の資格も会社都合で7月に喪失させた。 - 会社にとって賃金の発生もなく、経済的な不利益もないものを解雇する理由はない。
- 共済会評議員会の採決時に存在させないために解雇に踏み切ったのか。

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